大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1516 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人江橋英五郎の上告趣意(後記)は、原審は存在しない証拠を判断の資料に

供した違法ありというにあつて原判決の単なる訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五

条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年五月三一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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